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古物商許可

古物とは?

使用されたもの、使用されなくとも一度取引されたもの、改良されたものなどを言います。

古物の区分

古物は大きく13種に区分されます。

01美術品類・・・絵画やアンティーク類
02衣類・・・古着
03時計宝飾品類・・・時計・指輪・アクセサリー・貴金属類
04自動車・・・中古車、新古車、タイヤ、カーナビ・オーディオなど部品類
05自動二輪車原付・・・中古バイク・スクーター
06自転車類・・・中古自転車、部品類
07写真機類・・・カメラ、望遠鏡
08事務機器類・・・中古オフィス用品、パソコン、コピー機
09機械工具類・・・医療機器類
10道具類・・・スキー用具、釣り道具、CD等1~9及び11~13以外のもの
11皮革・ゴム製品類
12書籍・・・古本
13金券類・・・切手、ビール券、図書券、チケット類

古物商許可が必要なもの

  • 古物を買って→売買・交換・レンタルする場合
  • 古物の委託を受けて売買・交換する場合
  • 古物を買って国外に輸出して売る場合
  • これらをネット上で行なう場合など

※家にある自分の古本・古着をお店に売ったり、自分で海外に行って品物を仕入れて国内で販売するような場合には古物商許可を受ける必要はありませんが、許可が必要かどうか事前によく確認することが必要です。

許可を受けられない場合・許可が取り消される場合

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 罪種を問わず、禁固以上の刑に処されたことがある者、背任、遺失物、占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑・古物営業違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で、罰金刑に処され、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    (執行猶予中の者も含みます。執行猶予期間が過ぎれば申請できます。)
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない者

主な申請書類


必要書類 個人法人備考
申請書(正副2通) 〇  〇 
法人登記事項証明書 ×  〇 
定款 ×  〇 目的欄に古物営業を営む旨
住民票 〇  〇 本人・役員全員と管理者
身分証明書(市区町村発行のもの) 〇  〇 本人・役員全員と管理者
略歴書 〇  〇 本人・役員全員と管理者
誓約書 〇  〇 本人・役員全員と管理者
営業所の賃貸契約書のコピー △  △ 使用承諾書
プロバイダ等からの資料のコピー △  △ ホームページを開設して古物営業する場合
委任状 〇  〇 行政書士に依頼する場合

※店舗の間取り図など、他の書類が必要とされる場合もあります。

管理者

営業所には古物に関して熟知した責任者として営業所ごとに1名の管理者を置く必要があります。名前だけだったり、他の営業所と掛け持ちで管理者になることは出来ませんので注意が必要です。

その他注意点

  • 都道府県ごとの許可ですので営業所がいくつかある場合でも
    営業所毎に許可を取る必要はありません。都道府県ごとに主たる営業所を管轄する警察署に申請します。
  • 個人で許可を取得していた場合で法人にする場合や相続・会社の合併等の場合には新たに許可を取得する必要があります。
  • 許可証の交付までの審査期間は申請から40日以内となっています


    当事務所では正確迅速な手続きを心がけ、とことん営業サポートしてまいります。
    まずはお電話・メール等でお気軽にご連絡下さい!

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
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